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お悩みNO.1173
さとしさん
子供の面倒は月に一度だけにしたい。
妻と性格の不一致で離婚裁判を起こしました。 妻の生活、性格のことを大変悪くいう陳述書を書きました。 私は妻子と別居し実家に暮らしています。 子供の世話は 月に一度程度で、私は平日は仕事をしているので 休日は休ませてほしいから、子供の育児や、家事はできないと訴え、 子供からの連絡も全て、弁護士を通すように訴えています。 しかし妻もフルで働いており、 そんな離婚はありえないし、父親の役割を果たせといいます。 私は妻子からのラインを無視していたら、 妻子からラインが頻回となり、精神科へも入院したりしています。 そのような診断書があれば、子供の面倒を見なくても 子供の面会は月に一度程度で離婚できますか? 子供の夕飯も作りたくなく、部活の送り迎えもしたくありません。 妻のことを大変悪く言っているのに、 全て妻に子供の世話をさせ、連絡は全て弁護士という離婚判決は出ますか? 別居は1年です。 離婚となったら妻は容赦なく、会社へ 私の部下へのラブレターや好意を寄せたメール、 私が妻に言った彼女との言動を 何度も何度も送ってくると思います。 その場合、妻を訴えようと思います。 その場合でも、子供の世話は私はしなくてもいいでしょうか?
投稿日:2020-10-18
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