妻と性格の不一致で離婚裁判を起こしました。
妻の生活、性格のことを大変悪くいう陳述書を書きました。
私は妻子と別居し実家に暮らしています。
子供の世話は
月に一度程度で、私は平日は仕事をしているので
休日は休ませてほしいから、子供の育児や、家事はできないと訴え、
子供からの連絡も全て、弁護士を通すように訴えています。
しかし妻もフルで働いており、
そんな離婚はありえないし、父親の役割を果たせといいます。
私は妻子からのラインを無視していたら、
妻子からラインが頻回となり、精神科へも入院したりしています。
そのような診断書があれば、子供の面倒を見なくても
子供の面会は月に一度程度で離婚できますか?
子供の夕飯も作りたくなく、部活の送り迎えもしたくありません。
妻のことを大変悪く言っているのに、
全て妻に子供の世話をさせ、連絡は全て弁護士という離婚判決は出ますか?
別居は1年です。
離婚となったら妻は容赦なく、会社へ
私の部下へのラブレターや好意を寄せたメール、
私が妻に言った彼女との言動を
何度も何度も送ってくると思います。
その場合、妻を訴えようと思います。
その場合でも、子供の世話は私はしなくてもいいでしょうか?