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お悩みNO.9116
若者教育支援センターさん
しーさんへ
■児童相談所 ・児童福祉法第15条に基づき、各都道府県・指定都市に必ず1つ以上設置。児童(満18歳に満たない者)及びその家庭に関する問題について児童の最善の利益を図るために、児童や保護者に最も適した援助や指導を行う行政機関であり児童の相談、児童及びその保護者の指導などを行う。 ・そのために必要な調査並びに医学的、心理的、教育学的、社会学的、精神保健上の判定を行いまた、緊急の場合や行動観察のために児童を一時保護し、児童養護施設・乳児院・児童自立支援施設・障害児施設等への入所等の措置なども行う。 ■子ども24時間電話相談 ・学校や友だち等のこと、いじめや性の問題で悩む子どもからの相談のほか、子育てに悩む親からの相談、虐待に関する通報等を、専門の電話相談員が24時間電話で応対する。
投稿日:2018-07-09
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