■児童相談所
・児童福祉法第15条に基づき、各都道府県・指定都市に必ず1つ以上設置。児童(満18歳に満たない者)及びその家庭に関する問題について児童の最善の利益を図るために、児童や保護者に最も適した援助や指導を行う行政機関であり児童の相談、児童及びその保護者の指導などを行う。
・そのために必要な調査並びに医学的、心理的、教育学的、社会学的、精神保健上の判定を行いまた、緊急の場合や行動観察のために児童を一時保護し、児童養護施設・乳児院・児童自立支援施設・障害児施設等への入所等の措置なども行う。
■精神保健福祉センター
・精神保健福祉センターは精神保健福祉法によって、各都道府県に設置することが定められてる。
・地域住民の精神的健康の保持増進、精神障害の予防、適切な精神医療の推進から、社会復帰の促進、自立と社会経済活動への参加の促進のための援助に至るまで、広範囲にわたっている。
■教育相談所
・幼児・小学生・中学生・高校生とその保護者を対象として教育、健康、家庭、非行等に関する相談を面接、電話、文書等で相談を受け付けている。
■民生委員
・民生委員法に基づき社会奉仕の精神を持って常に住民の立場になって相談に応じ必要な援助を行い社会福祉の増進に努めることを任務として市町村の区域に配置されている民間の奉仕者。
・任期は3年。給与はないが交通費などの実費は支給される。
・民生委員は児童委員も兼ねる。
■フリースクール
・文部省や地方自治体の管轄下にある法律にしばられた「学校」ではない。
・カリキュラムではなく自由に教育活動を行っている教育機関。
・決まった定義はないがどの学校も「子供」が主体である。
■保健所
・保健所は、都道府県、政令指定都市、中核市、その他政令で定める市又は特別区が設置しており、地域保健に関する各種業務を行っている。
・また、市町村には、市町村保健センターが設置され、住民の健康相談、保健指導を行っている。
・保健師や心理職により、精神保健相談や酒害相談などを行っている。
■子ども24時間電話相談
・学校や友だち等のこと、いじめや性の問題で悩む子どもからの相談のほか、子育てに悩む親からの相談、虐待に関する通報等を、専門の電話相談員が24時間電話で応対する。
■家庭教育電話相談
・子育てや家庭教育に関し、いつでも気軽に相談ができる体制づくりとして、都道府県教育センターや生涯学習センターが実施している。
・子育て経験者やカウンセラーが電話やFAX、メールなどで相談を受ける。
■少年サポートセンター
・全国の警察で少年警察補導員が中心となって、学校・児童相談所などの関係機関や民間のボランティア団体などと連携して、幅広い活動を行っている。
・非行問題、交友問題、学校問題など少年の悩みや困りごとを解決するため、少年サポートセンターや警察署の少年係などが窓口となって、少年警察補導員などが必要な指導や助言を行っている。
・また、電子メールや電話による相談窓口を開設しており、少年や保護者などからいろいろな相談を受けてる。
■児童家庭支援センター
・児童家庭支援センターは、平成10年度の児童福祉法改正に伴って新たに創設されたもので、児童心理療育施設、児童養護施設、児童自立支援施設、母子生活支援施設、乳児院に附置される。
・上記各施設の培ってきた育児ならびに教育のノウハウを活かす形で18歳未満の子どもに関する様々な相談を受け付ける。
・また、児童相談所と連携しながら助言・指導、調整および一時的な保護を行う。
・現時点でまだ全国12カ所の開設にとどまっているが、身近な相談窓口として、今後その数は増加していくと思われる。