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お悩みNO.8365
伊藤幸弘教育研究所さん
鶴見中継所さんへ
ご存知かと思いますが、更生保護法では保護観察対象者が一般遵守事項と特別遵守事項を遵守することを規定しています。 一般遵守事項の中には、「1.再び犯罪をすることがないよう、又は非行をなくすよう健全な生活態度を保持すること」という項目があり、特別遵守事項には、「1.犯罪性のある者との交際、いかがわしい場所への出入り、遊興による浪費、過度の飲酒その他の犯罪又は非行に結び付くおそれのある特定の行動をしてはならないこと」という項目があります。 お子さんに対して、余計な手出しは必要ありませんが、逆に言えば、余計ではない手出しは必要なのです。 夜に出掛けて、帰って来ず、朝に着替えてそのまま仕事に行くという行動は健全な生活態度とは言えず、呼び出されて付き合っている相手が、犯罪性のある者の可能性だってあるわけです。 行動を即改めるように、厳しく指導する必要があるのではないでしょうか。 それが親の役目です。
投稿日:2016-02-11
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