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お悩みNO.19813
ななさん
 面白いですね。
刑法第230条第1項に「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役もしくわ禁錮又は50万円以下の罰金」  これが、誹謗中傷に関する法律です。 人を傷つけると自分に帰ってくる事をお忘れなく
投稿日:2021-08-17
以上の内容を削除します。
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