相談掲示板トップ 子供の悩み相談掲示板 投稿削除 投稿削除 お悩みNO.19813 ななさん 面白いですね。 刑法第230条第1項に「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役もしくわ禁錮又は50万円以下の罰金」 これが、誹謗中傷に関する法律です。 人を傷つけると自分に帰ってくる事をお忘れなく 投稿日:2021-08-17 以上の内容を削除します。 削除用パスワード