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お悩みNO.28115
ハルさん
みっりんさんは正社員でしたか? もしもそうなら、解雇日30日前までに通知がなければ、不当解雇になり、訴えられる案件になります。 解雇は、労働基準法第20条(解雇の予告)により、少なくとも30日前に予告しなければなりません。 予告無しに即時解雇する場合には、平均賃金の30日(以上)分の解雇予告手当を支払わなければなりません。 これに違反すると“不法”解雇になります。 その仕事場の所在地を管轄する(所轄の)労働基準監督署に申告することが出来ます。 納得のいかない解雇は不当解雇で、労働契約法第16条(解雇)により、解雇権の濫用により無効と主張出来、解雇の撤回を求めるか、民法第709条(不法行為による損害賠償)により、損害賠償金や慰謝料の支払を請求出来ます。 こちらも所轄の労働基準監督署に設置されている総合労働相談コーナーで相談出来ます。
投稿日:2022-05-11
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