不登校や引きこもりの子供・成年たちの為にフリースクールを全国に展開しております。
Navigation

投稿削除

お悩みNO.7931
若者教育支援センターさん
優さんへ
「不登校・引きこもり相談機関一覧」 (1)児童相談所 ・児童福祉法第15条に基づき、各都道府県・指定都市に必ず1つ以上設置。児童(満18歳に満たない者)及びその家庭に関する問題について児童の最善の利益を図るために、児童や保護者に最も適した援助や指導を行う行政機関であり児童の相談、児童及びその保護者の指導などを行う。 ・そのために必要な調査並びに医学的、心理的、教育学的、社会学的、精神保健上の判定を行いまた、緊急の場合や行動観察のために児童を一時保護し、児童養護施設・乳児院・児童自立支援施設・障害児施設等への入所等の措置なども行う。 (2)精神保健福祉センター ・精神保健福祉センターは精神保健福祉法によって、各都道府県に設置することが定められてる。 ・地域住民の精神的健康の保持増進、精神障害の予防、適切な精神医療の推進から、社会復帰の促進、自立と社会経済活動への参加の促進のための援助に至るまで、広範囲にわたっている。 (3)教育相談所 ・幼児・小学生・中学生・高校生とその保護者を対象として教育、健康、家庭、非行等に関する相談を面接、電話、文書等で相談を受け付けている。 (4)少年鑑別所 ・少年鑑別所では、収容された少年の資質について科学的な診断(知能検査、性格検査、面接調査、身体検査など)を行ない、少年がなぜ非行をするようになったのかを検討し、立ち直るためにはどうしたらよいかといった処遇方針を立てる。 ・鑑別結果は、家庭裁判所に提出され調査官の報告及び裁判官の審判の参考になる。 ・期間は2週間だが、通常更新され、3週間前後で審判の期日が入ることが多い。 ・逮捕・勾留された事件では、鑑別所に収容されることが多い。ただ、鑑別所で少年の資質を科学的に鑑別することにより、少年の問題点が明らかになったり、少年にとって自分を見つめ直す機会をとなる場合もある。 (5)少年院 ・家庭裁判所から保護処分として送致された者を収容するための施設。 ・また、懲役や禁錮の言い渡しを受けた16歳に満たない者のうち、少年院での矯正教育が有効と認められたものを、16歳に達するまで収容することもある。 ・これを「少年院収容受刑者」という。 ・法務省矯正局が管轄する。 ・収容される少年院は、家庭裁判所の判断により決まり、収容期間は原則として2年以内とされている。 ・次のように分かれている。初等少年院(14歳以上16歳未満)。中等少年院(16歳以上20歳未満)。共に心身に著しい故障のない者。特別少年院(16歳以上23歳未満)心身に著しい故障はないが犯罪傾向が進んでいる者。医療少年院(14歳以上26歳未満)心身に著しい故障のある者。 ・具体的な教育内容としては… ①「生活指導」:問題点の改善や考え方の矯正を図るためのもの 。 ②「教科指導」:義務教育や高等教育を実施 ③「職業補導」:勤労意欲を養い、将来の職業のために知識や技術を身につける。 (6)児童自立支援施設 ・児童福祉法及び児童福祉法施行令により国と都道府県はそれぞれ児童自立支援施設を設置することになっている。 ・施設の詳細は児童福祉施設最低基準(厚生労働省令)により定められている。 ・犯罪などの不良行為をしたり、またはする恐れがある児童や家庭環境等から生活指導を要する児童を入所または通所させて必要な指導を行って自立を支援する児童福祉施設。 ・また退院後の児童に対しても必要な相談、援助を行う。 ・かつては教護院と呼んだが1998年4月に現在の名称に改められた。 (7)保護監察官(保護司) ・「保護監察官」ではなく「保護観察官」が正しい。 ・保護観察官→心理学、教育学、社会学、その他の更生保護に関する専門的知識に基づいて、更生保護及び犯罪予防に関する事務に当たる国家公務員。 ・保護司の管理者であり指導的役割。 ・保護司→保護司は保護司法に基づき、法務大臣から委嘱された無給・非常勤の国家公務員であり地域社会から選ばれた社会的信望の厚い方々。 ・民間人としての柔軟性と地域の実情に通じているという特性を生かし保護観察官と協働して更生保護の仕事に従事していく。 ・具体的には、保護観察を受けている人と接触を保ち生活状況を把握した上で立ち直りに必要な指導や家族関係、就学・就職保護観察に当たるほか、本人が刑務所、少年院等から社会復帰を果たしたとき、スムーズに社会生活を営めるよう帰住先の環境の調整や相談を行っている。 このような保護司は全国に約4万9000人いる。 (8)民生委員 ・民生委員法に基づき社会奉仕の精神を持って常に住民の立場になって相談に応じ必要な援助を行い社会福祉の増進に努めることを任務として市町村の区域に配置されている民間の奉仕者。 ・任期は3年。給与はないが交通費などの実費は支給される。 ・民生委員は児童委員も兼ねる。 (9)フリースクール ・文部省や地方自治体の管轄下にある法律にしばられた「学校」ではない。 ・カリキュラムではなく自由に教育活動を行っている教育機関。 ・決まった定義はないがどの学校も「子供」が主体である。 (10)精神科 ・精神科は精神疾患を専門に扱う科。わかりやすく言えば心の症状、心の病気を扱う科。 ・心の症状とは、不安、抑うつ、不眠、イライラ、幻覚、幻聴、妄想などのこと。 ・統合失調症、うつ病などの精神疾患の治療のための病院の診療科の一つ。 ・近寄りがたいという偏見を持つ人もいるが、問診に基づいた投薬治療が主として行なわれており、決して「危険」な診療科ではない。 ・カウンセリングと比較すると投薬治療が主となる。 ・ただし、初診のときには、患者と病状をよく知るために長めの診察時間になることが多い(1時間程度)。再診では病状にもよるが10分から30分で終わる。 (11)神経科(神経内科) ・神経科では主に神経、すなわち脳と、それにつながる筋肉の病気をもつこども達の診療している。 ・この場合の「神経」というのはいわゆる「神経が太い」とか「神経質」という神経ではなく、実際に筋肉などの組織につながって、信号を伝えたりしている実体のある「神経」のこと。 ・成人の神経(内)科では脳卒中、痴呆症、パーキンソン病などの不随意運動を主症状とする変性疾患を対象として診療している。 ・小児の専門病院の神経(内)科では成人の神経科と異なり、てんかん、急性脳炎・脳症とそれらの後遺症、脳変性疾患、脳性麻痺、筋疾患、精神遅滞、自閉症、広汎性発達障害などを総合的に診療している。 (12)心療内科 ・心療内科は主に心身症を扱う。 ・よく町の開業医で、「心療内科」という標榜がなされていても、実際は精神科である、ということがある。なぜそうなるのかというと、「精神科」とすると敷居が高く、患者さんが来にくいから。しかし、これが混乱の基にもなっている。 ・「心療内科」という標榜はもともと心身医学から出てきた言葉。だからそれを「軽症の精神科」と勝手に解釈して使うべきではない。 ・内科にも消化器内科、呼吸器内科、循環器内科、神経内科というように専門科があり、それぞれが連携して治療を行っている。その中に心療内科もあるということ。心療内科医は 基本的に内科医である。 (13)小児科 ・小児科とは「子供のための総合診療科」である。 ・また心の悩みなどの心理的な側面、さらには小児虐待などの社会医学的な側面から子供たちを守り育てていくという基本姿勢に基づく医療が提供される。 ・少子化の時代なればこそ、明日の日本を担う子供たちを成育することが重要であり、社会的ニーズも増してきている。 (14)保健所 ・保健所は、都道府県、政令指定都市、中核市、その他政令で定める市又は特別区が設置しており、地域保健に関する各種業務を行っている。 ・また、市町村には、市町村保健センターが設置され、住民の健康相談、保健指導を行っている。 ・保健師や心理職により、精神保健相談や酒害相談などを行っている。 (15)子ども24時間電話相談 ・学校や友だち等のこと、いじめや性の問題で悩む子どもからの相談のほか、子育てに悩む親からの相談、虐待に関する通報等を、専門の電話相談員が24時間電話で応対する。 (16)家庭教育電話相談 ・子育てや家庭教育に関し、いつでも気軽に相談ができる体制づくりとして、都道府県教育センターや生涯学習センターが実施している。 ・子育て経験者やカウンセラーが電話やFAX、メールなどで相談を受ける。 (17)少年サポートセンター ・全国の警察で少年警察補導員が中心となって、学校・児童相談所などの関係機関や民間のボランティア団体などと連携して、幅広い活動を行っている。 ・非行問題、交友問題、学校問題など少年の悩みや困りごとを解決するため、少年サポートセンターや警察署の少年係などが窓口となって、少年警察補導員などが必要な指導や助言を行っている。 ・また、電子メールや電話による相談窓口を開設しており、少年や保護者などからいろいろな相談を受けてる。 (18)少年補導センター ・少年補導センターは、昭和27年以降、少年補導に関する諸活動を実施する拠点として、全国の市区町村に設置されてきた。 ・少年補導センターに対しては、昭和39年から国による補助が開始されるなど、その運営について国による支援がなされてきたところである。 ・平成13年11月現在、日本全国に707箇所の少年補導センターが設置され、少年の非行防止等に重大な役割を果たしている。 (19)児童家庭支援センター ・児童家庭支援センターは、平成10年度の児童福祉法改正に伴って新たに創設されたもので、児童心理療育施設、児童養護施設、児童自立支援施設、母子生活支援施設、乳児院に附置される。 ・上記各施設の培ってきた育児ならびに教育のノウハウを活かす形で18歳未満の子どもに関する様々な相談を受け付ける。 ・また、児童相談所と連携しながら助言・指導、調整および一時的な保護を行う。 ・現時点でまだ全国12カ所の開設にとどまっているが、身近な相談窓口として、今後その数は増加していくと思われる。 (20)不登校・ひきこもりを考える親の会 ・不登校やひきこもりの子どもを持つ父、母が集まり話し合いや情報交換、悩み相談をする場。 ・定期的に講演を開催している。
投稿日:2017-12-27
以上の内容を削除します。
削除用パスワード
掲示板トップに戻る