■児童相談所
・児童福祉法第15条に基づき、各都道府県・指定都市に必ず1つ以上設置。児童(満18歳に満たない者)及びその家庭に関する問題について児童の最善の利益を図るために、児童や保護者に最も適した援助や指導を行う行政機関であり児童の相談、児童及びその保護者の指導などを行う。
・そのために必要な調査並びに医学的、心理的、教育学的、社会学的、精神保健上の判定を行いまた、緊急の場合や行動観察のために児童を一時保護し、児童養護施設・乳児院・児童自立支援施設・障害児施設等への入所等の措置なども行う。
■教育相談所
・幼児・小学生・中学生・高校生とその保護者を対象として教育、健康、家庭、非行等に関する相談を面接、電話、文書等で相談を受け付けている。
■民生委員
・民生委員法に基づき社会奉仕の精神を持って常に住民の立場になって相談に応じ必要な援助を行い社会福祉の増進に努めることを任務として市町村の区域に配置されている民間の奉仕者。
・任期は3年。給与はないが交通費などの実費は支給される。
・民生委員は児童委員も兼ねる。
■保健所
・保健所は、都道府県、政令指定都市、中核市、その他政令で定める市又は特別区が設置しており、地域保健に関する各種業務を行っている。
・また、市町村には、市町村保健センターが設置され、住民の健康相談、保健指導を行っている。
■子ども24時間電話相談
・学校や友だち等のこと、いじめや性の問題で悩む子どもからの相談のほか、子育てに悩む親からの相談、虐待に関する通報等を、専門の電話相談員が24時間電話で応対する。
■その他
・お近くの市役所、弁護士等も相談の対象となります。