相談掲示板トップ 親の悩み相談掲示板 投稿削除 投稿削除 お悩みNO.3456 伊藤幸弘教育研究所さん 父さんへ 警察の件。 それが本当であれば怠慢ですね。 未成年者への酒類提供を禁止するのは「未成年者飲酒禁止法」です。 同法は、居酒屋やファミレス、喫茶店などの業者が、未成年が飲むと知っているのに酒を提供した場合、店側に50万円以下の罰金を科しています。 警察がそれを知りながら看過しているのであれば問題です。 市役所等の窓口に相談されてはどうですか。 投稿日:2014-04-13 以上の内容を削除します。 削除用パスワード