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お悩みNO.3456
伊藤幸弘教育研究所さん
父さんへ
警察の件。 それが本当であれば怠慢ですね。 未成年者への酒類提供を禁止するのは「未成年者飲酒禁止法」です。 同法は、居酒屋やファミレス、喫茶店などの業者が、未成年が飲むと知っているのに酒を提供した場合、店側に50万円以下の罰金を科しています。 警察がそれを知りながら看過しているのであれば問題です。 市役所等の窓口に相談されてはどうですか。
投稿日:2014-04-13
以上の内容を削除します。
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