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お悩みNO.7934
伊藤幸弘教育研究所さん
父(母)さんへ
その上司は信じられないですね。 「未成年者飲酒禁止法は、保護者でなければ、酒を飲ませても、罰せられない・・・とのことですが、1.満20歳未満の者の飲酒を禁止する(1条1項)。 2.未成年者の親権者や監督代行者に対して、未成年者の飲酒を知った場合に、これを制止する義務を規定する(1条2項)。とあります。 その上司は「監督代行者」に相当するのではないでしょうか。 もしも不安であれば弁護士等の専門家に相談してみてください。
投稿日:2015-12-25
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