少年法改正について
どうして『刑罰』でなく『教育』が必要なのか!?
少年法の適用年齢の引き下げについて議論するシンポジウムが佐賀県で開催。(主催・佐賀県弁護士会/日弁連)
昨今、少年事件の増加、凶悪化とイメージされる方が多いですが、実際は大幅に減少していることをご存じでしょうか?
家庭裁判所で扱われる少年の約半分を18~19歳が占めており、仮に適用年齢を18歳未満に引き下げると専門的な調査や教育指導が受けられなり「再犯」のリスクが高まってしまいます。僕としては、非行の背景にある問題(家庭環境、親子関係、本人の性格等)をしっかり調査し、立ち直りにつなげる教育を行うことが重要だと考えます。
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http://www.saga-s.co.jp/articles/-/169336